同居女の長男虐待死に懲役8年=「常習的虐待の一環」−旭川地裁(時事通信)

 北海道稚内市で同居女性の長男(4)を水風呂に沈め死亡させたとして傷害致死罪に問われた無職対馬博臣被告(39)の判決公判が12日、旭川地裁であり、河村俊哉裁判長(佐伯恒治裁判長代読)は12日、「わずか4歳の被害児童に一方的かつ執拗(しつよう)に暴行を加えた残酷で陰惨な犯行。常習的な虐待行為の一環で、一過性の偶発的な犯行ではない」として懲役8年(求刑懲役10年)を言い渡した。
 公判で対馬被告は、事件があった時間は居間のソファで寝ており暴行には関与していないとして無実を主張したが、判決は「被告の供述には不自然で不合理な点が多数見られる」として退けた。
 判決によると、対馬被告は昨年3月28日夜、自宅で同居していた清掃員本望哉恵受刑者(26)=懲役7年が確定=と共謀し、同受刑者の長男の頭部から冷水を掛けた上、冷水を張った浴槽内で後頭部を手で押さえるなどの暴行を加え死亡させた。 

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