放火実刑判決で控訴、良かったと1裁判員(読売新聞)

 勤務先の不動産会社事務所に火をつけたとして、現住建造物放火罪に問われた東京都東村山市、無職幸田光正被告(36)の裁判員裁判の判決が4日、東京地裁立川支部であった。

 福崎伸一郎裁判長は「近隣住民に与えた不安は大きい」として、懲役3年6月(求刑・懲役6年)を言い渡した。弁護側は即日控訴した。

 判決によると、幸田被告は昨年5月、東京都東久留米市の事務所で書類にライターのオイルをまいて火をつけ、床や壁などを焼いた。

 判決後、裁判員を務めた男性が取材に応じ、「控訴してくれて良かった。犯行動機を特定するには証拠不足で、判断せずに判決に至った」と話した。

 検察側は動機を「仕事に嫌気が差した」とし、弁護側は自殺目的と指摘。判決は「仕事に追いつめられ、自殺目的があって、放火に及んだことを否定できない」とした。

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